失業保険について教えてください!

自分の希望では、退職後、一ヶ月ほど海外に短期語学留学に行こうと思っています。その際の失業保険のことを教えていただきたいです。
例えば有給休暇が残っているので、月末を最終出勤日にして有給休暇を使い終わった日が退職日、とするとします。

最終出勤日の月末から「退職日」まで数週間あった場合、その間に海外に行っても問題ないんでしょうか?
帰ってきてから、離職の手続きをして時間を有効?に使いたいんですが、それは違法になるんでしょうか?



退職して離職手続きをしてから海外に行くと、失業保険の3ヶ月待機から除外されてしまうと思うんですが、この考え方で間違ってませんか?

詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
退職後に海外へ行かれる事は何ら問題ありません。
雇用保険の受給手続きをされてからは説明会や認定日があります、それらに訪所(出席)しないと認定されない時がありますが、受給権利が消滅するものではありません、後日にもう一度説明会・認定日の設定を受ける事になり、待期7日間後に3ヶ月の給付制限期間が付く事も変わりません。
帰国後に受給手続きをされても何も問題ありませんので、帰国後に手続きをされる事をお薦めします。
雇用保険の受給資格について教えて下さい。
以前も質問させて頂いたのですが、雇用保険の受給資格についてまだわからない事があるので教えて下さい。

6月末で契約がきれて任期満了により退職しました。

本日、離職票が届き、その内容は、

離職票-2には 離職理由2の(3)にチェックされており、②の欄に(1回の契約期間2、3箇月、通産契約期間5箇月、更新回数1回)と記入されていました。

離職区分は2Dと手書きで書かれてあります。

6月末までの契約と決まっており、それ以降の更新はありません。
雇用保険に加入していた期間は1年の間で、7ヶ月です。

この場合、特定受給資格者又は特定理由離職者に該当しますか?
私は失業保険がもらえるのでしょうか?
2Dは契約期間満了等(加入要件12ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇と給付延長は無し)です。
残念ですが、7か月の加入では受給資格はありません。

もし、雇い止めなら特定受給資格者(加入要件6ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇、延長給付あり) となります。
一回、どの様な契約で働いていたか確認したらどうですか?
失業手当受給での給与所得者の保険料控除申告書について
失業手当受給での給与所得者の保険料控除申告書について教えていただきたいです。
内容は以下です。

今年7月31日に退職し、9月上旬に失業手当給付の申請を行い、現在、給付制限期間中です。
12月中旬の認定日で認定されると失業保険の給付される予定です。
規定内でアルバイトを行い、申請しています。

今回、アルバイト先から年末調整の『給与所得者の保険料控除申告書』をいただき、申告してもらえるのですが、失業手当の給付を受けるにあたって、
年末調整の申告をすることで失業手当の給付がもらえない(受給資格に影響する)などの事が有るのでしょうか?

一応、アルバイトは規定されている1ヶ月14日以内、週20時間以内で行っています。
失業手当受給することと年末調整申告で何か失業認定に影響があるのか、失業手当が受給できるのかを知りたいのですが…

どなたかわかる方教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
アルバイト先に、「給与所得者の保険料控除申告書」の提出と、失業手当の給付の資格とは関係はありません。安心して提出されたら良いと思います。
免許取得についての質問です。。

今現在、仕事を辞めて失業保険の申請をしているのですが、上記に記載している通り免許を取得したいと思っています。


しかし、失業保険給付中は自動車学校に通うことはできないと聞きました。。


本当に自動車免許を取りながら失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?

もしも自動車学校に行った場合、ハローワークにはどこの経路からバレるのでしょうか??
もしわかる方がいらっしゃれば教えて下さい。

お願いします。
え?
そんなの聞いた事無いっすよ。だって、免許あった方が(職種によりますが)就職有利。それを、早く就職してもらって失業手当減らしたい職安が規制するはずがないもん。

それより、文部大臣認定講座で自動車学校あるかどうか聞くくらいな話では?

上手く取得資格があり、講座がある教習所があれば卒業後そうとう額返金されるから、資格があれば使わなきゃ損。これも、ハローワークが窓口だから明日行って聞いてみては?。ついでに規定お参り回数もカウントしてもらいましょう。
失業保険は、28日分づつ振り込まれて行くのですよね?
しかし、自分は90日間のやつなんですが、最初の短い期間での確定日で、14日分の額が振り込まれていました。
残り76日分しか残ってないんですが、28日ずつと言うのは何だったのでしょうか?
失業保険の認定日は、4週間に1回、すなわち28日に1回のペースであって、1ヶ月に1回ではないのでご注意下さい。
仮に認定日が月曜日だったとして、その月に5回月曜日があったら、同じ月でも2回認定日がある場合もあります。
ちなみに、認定日が休日にあたると1週間繰り上げになるので、こういった場合も変動があります。

認定日のスケジューリングは、最初にハローワークにいった日を基準としているので、個々人でタイミングが違うということも知っておきましょう。
具体的なスケジュールは、雇用保険受給説明会の際に認定日の表を貰う事ができるので、参考にすると良いでしょう。
年末年始や休日が多い月は特に変動が多いと思いますので、不明な場合はハローワークの担当さんに確認する事をお勧めします。


本件の場合最初の認定日で14日(最初は28日とは限らないので)
次の認定日までは28日
その次の認定日までは28日
最期の認定日までは28日ありません
90日-14日-28日-28日=20日となるのです
契約期間満了の失業保険 給付制限について
パート社員として2年間働いてきましたが、契約期間満了を機に
退職しようと思い上司に期間満了1ヶ月前に申告しました。
了承は出たのですが、契約期間満了2週間前に「2ヶ月延長してほしい」
との申し出があり、2ヶ月間の雇用契約を交わしました。
この更新を含め更新は1年間×1回、6ヶ月間×2回、2ヶ月間×1回の
通算26ヶ月です(この期間全て雇用保険料支払ってきました)
更新回数が合計4回ですが、回数が多いと失業保険の給付制限がついたりしますか?

離職票に更新回数を記入する欄があり、なんの為に記入するのかわからなくって・・・

ご存知の方 いらっしゃいましたら教えてください。

よろしくお願い致します。
更新回数が多いことを理由に給付制限がつくようなことはありません。給付制限は、自分から退職を申し出た(自己都合退職)場合の措置です。
離職票の記入欄の存在理由は、有期契約の解約が事実上の解雇に準じるものかどうかを調べるためのものです。有期契約とはいっても、契約の更新が何度も行なわれたり、正社員への移行を会社がほのめかしていた場合は、労働者に「今後もこの会社で働き続けられる」という期待が生じさせるので、これを覆す解約は解雇と同様に看做すことになってます。具体的には、有期雇用契約を反復更新し、結果1年以上にわたって雇用された労働者が契約期間の満了をもって会社が契約を更新しなかった場合がこれに相当します。
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