失業手当給付について教えてください。
私は、去年9月まで10年以上勤務していましたが、会社都合により離職しました。雇用保険はかけていましたが、次の就職先がきまっており給付は受けませんでした。一ヶ月据え置き、11月から再就職したのですが諸事情により退職しました。失業保険期間は一ヶ月据え置きがあるのですが、トータルして支給されるのでしょうか?
私は、去年9月まで10年以上勤務していましたが、会社都合により離職しました。雇用保険はかけていましたが、次の就職先がきまっており給付は受けませんでした。一ヶ月据え置き、11月から再就職したのですが諸事情により退職しました。失業保険期間は一ヶ月据え置きがあるのですが、トータルして支給されるのでしょうか?
前職と再就職先の雇用保険被保険者期間は通算できるので、通算した期間が受給要件を満たしていれば失業給付を受給することができます。(→基本手当(失業給付)をもらうための条件)
複数の会社で雇用保険に加入していた場合、失業給付を受けるには雇用保険被保険者期間の数え方に注意しましょう。
① 雇用保険被保険者期間が通算して12ヶ月以上あるか※
② 失業期間に1年以上の空白がないか
③ ハローワークで受給資格等の手続きを受けていないか
失業給付を受給するには、それぞれの会社で通算して雇用保険被保険者期間が離職の日以前2年間に通算して12か月以上あることが必要です。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
前職と再就職先の間の空白期間が1年以上ある場合はそれ以前の前職の雇用保険被保険者期間は通算できません。
空白期間にハローワークで受給資格決定を受けると、たとえ基本手当を受けていなくてもそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされます。
複数の会社で雇用保険に加入していた場合、失業給付を受けるには雇用保険被保険者期間の数え方に注意しましょう。
① 雇用保険被保険者期間が通算して12ヶ月以上あるか※
② 失業期間に1年以上の空白がないか
③ ハローワークで受給資格等の手続きを受けていないか
失業給付を受給するには、それぞれの会社で通算して雇用保険被保険者期間が離職の日以前2年間に通算して12か月以上あることが必要です。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
前職と再就職先の間の空白期間が1年以上ある場合はそれ以前の前職の雇用保険被保険者期間は通算できません。
空白期間にハローワークで受給資格決定を受けると、たとえ基本手当を受けていなくてもそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされます。
失業保険受給すべきでしょうか?どうするのがベター?
今月頭に3年間勤務した会社を退職し、現在、夫の扶養に入っています。
失業保険手続きはこれからですが、子供が2歳までは育児を中心にしたいため
受給期間の延長を考えています。
質問①
例えば、1年後に受給手続き&就職活動開始になった時、
扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に切り替えなければなりませんが
次職は正社員での就業は乗り気でありません。
(数年後に次の妊娠も予定しているため)
ただ、正社員でないと雇用保険や厚生年金には入れませんよね?
(派遣の条件によっては違うのでしょうか?まだあまり調べてなくてすみません)
そうなると、アルバイトや派遣で就業したときに、
・年収103万円以下の労働条件で再度夫の扶養に入り直すか
・103万円以上の労働で国民健康保険・国民年金を自分で払い続けるか
どちらかになるというこの考え方は正しいですか?
質問②
また、自己都合退職だと思うので受給開始が申請から3ヶ月後だと思いますが、
3ヶ月もかけずに次職が決まった場合(実際、正社員での就活ではないので3ヶ月もかけるつもりはありません)、再就職手当のみが出るということですよね?
そうなると、扶養を外れ保険や年金を払う手続き云々…の手間・お金をかけながら
再就職手当のみを受給することにはどれくらいのメリットがあるのでしょうか?
「現状で働きたい時に職探しして、無理して受給手続きしなくてもいいんじゃないの」と夫は言ってくれますが、
私は家事育児と両立していける程度には働きたい気持ちはあり、今まで雇用保険も払ってきたのでもらわないと損かな?!という気もしています。
ちなみに前職の給与は22万円程度ですが、1年間産休・育休をとっていました。
この場合は産休前の収入で計算するのですか?
お詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
今月頭に3年間勤務した会社を退職し、現在、夫の扶養に入っています。
失業保険手続きはこれからですが、子供が2歳までは育児を中心にしたいため
受給期間の延長を考えています。
質問①
例えば、1年後に受給手続き&就職活動開始になった時、
扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に切り替えなければなりませんが
次職は正社員での就業は乗り気でありません。
(数年後に次の妊娠も予定しているため)
ただ、正社員でないと雇用保険や厚生年金には入れませんよね?
(派遣の条件によっては違うのでしょうか?まだあまり調べてなくてすみません)
そうなると、アルバイトや派遣で就業したときに、
・年収103万円以下の労働条件で再度夫の扶養に入り直すか
・103万円以上の労働で国民健康保険・国民年金を自分で払い続けるか
どちらかになるというこの考え方は正しいですか?
質問②
また、自己都合退職だと思うので受給開始が申請から3ヶ月後だと思いますが、
3ヶ月もかけずに次職が決まった場合(実際、正社員での就活ではないので3ヶ月もかけるつもりはありません)、再就職手当のみが出るということですよね?
そうなると、扶養を外れ保険や年金を払う手続き云々…の手間・お金をかけながら
再就職手当のみを受給することにはどれくらいのメリットがあるのでしょうか?
「現状で働きたい時に職探しして、無理して受給手続きしなくてもいいんじゃないの」と夫は言ってくれますが、
私は家事育児と両立していける程度には働きたい気持ちはあり、今まで雇用保険も払ってきたのでもらわないと損かな?!という気もしています。
ちなみに前職の給与は22万円程度ですが、1年間産休・育休をとっていました。
この場合は産休前の収入で計算するのですか?
お詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
あなたの認識はすこし間違っているようです。
①正社員でなくても、雇用保険なら週20時間以上、社会保険(健康保険と厚生年金)はおおむね週30時間以上の仕事であれば、強制加入です。ただ、すべての会社が法律を厳密に守っていない現状のため加入させてもらえない場合もあります。
勤務先があなたを社会保険に加入させてくれない場合は、月収108333円以下の仕事に就いた場合は、ご主人の社会保険の被扶養者申請をされることをお勧めします。ちなみに、雇用保険には加入してしてもしなくても月収が108333円以下なら扶養認定されます。
但し、たまに扶養認定基準の厳しい健康保険組合もありますので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社にご確認ください。
一方、月収が108334円以上の仕事に就き、勤務先で社会保険に加入させてもらえない場合は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
②あなたは出産後に受給期間延長し、その後に失業給付を受給するため、3ヶ月の給付制限期間はありません。
受給期間延長解除後7日間の待機を経て失業給付が開始します。
【追記】
最後の質問を見落としていました。
失業給付の基本手当は、産休前の月に11日以上勤務した6ヶ月の賃金から算出します。
①正社員でなくても、雇用保険なら週20時間以上、社会保険(健康保険と厚生年金)はおおむね週30時間以上の仕事であれば、強制加入です。ただ、すべての会社が法律を厳密に守っていない現状のため加入させてもらえない場合もあります。
勤務先があなたを社会保険に加入させてくれない場合は、月収108333円以下の仕事に就いた場合は、ご主人の社会保険の被扶養者申請をされることをお勧めします。ちなみに、雇用保険には加入してしてもしなくても月収が108333円以下なら扶養認定されます。
但し、たまに扶養認定基準の厳しい健康保険組合もありますので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社にご確認ください。
一方、月収が108334円以上の仕事に就き、勤務先で社会保険に加入させてもらえない場合は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
②あなたは出産後に受給期間延長し、その後に失業給付を受給するため、3ヶ月の給付制限期間はありません。
受給期間延長解除後7日間の待機を経て失業給付が開始します。
【追記】
最後の質問を見落としていました。
失業給付の基本手当は、産休前の月に11日以上勤務した6ヶ月の賃金から算出します。
失業保険と扶養について教えて下さい。
私は8/10まで正社員として働いていました。(同一会社に12年間)
その間は社会保険.厚生年金に加入していました。
退職後は失業保険の給付手続きをしながら職探しをします。
自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となりますので、
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしています。
ただ、失業保険を受給すると扶養には入れないと聞きました。
失業保険を受給出来る期間(私の場合は120日)目一杯受給できるか分からない場合でも、
(すぐに職が見つかって給付がそこで終わるかもしれない。今度は扶養の範囲内の仕事をするつもり)
給付を受け始めたらすぐに扶養から外して、自分で国民年金を払う手続きをしないと
いけないのでしょうか?
そのまま扶養に入っていることは出来ないのでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
私は8/10まで正社員として働いていました。(同一会社に12年間)
その間は社会保険.厚生年金に加入していました。
退職後は失業保険の給付手続きをしながら職探しをします。
自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となりますので、
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしています。
ただ、失業保険を受給すると扶養には入れないと聞きました。
失業保険を受給出来る期間(私の場合は120日)目一杯受給できるか分からない場合でも、
(すぐに職が見つかって給付がそこで終わるかもしれない。今度は扶養の範囲内の仕事をするつもり)
給付を受け始めたらすぐに扶養から外して、自分で国民年金を払う手続きをしないと
いけないのでしょうか?
そのまま扶養に入っていることは出来ないのでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
健康保険の被扶養者となる資格要件の一つに「年間収入130万円未満」であることと定められております。この場合の130万円には「失業給付金」も含まれます。しかも給付日数がたとえ120日であっても、1年間継続するものとして計算されます。したがって、受給中は「被扶養者」になることができないのです。
受給期間が終了したのち、改めて「被扶養者」の資格を取得してください。
受給期間が終了したのち、改めて「被扶養者」の資格を取得してください。
雇用保険について教えてください。
昨年の11月から雇用保険適応になりました(派遣です)。
今月から派遣会社は変わりませんが、勤務先が変更になり、
そこの就業形態は月9~10日間(1日8H)の勤務です。
しかし、雇用契約書は以前の勤務先の内容そのまま、
就業場所のみ変更されているので、月12日程度の勤務となっています。
なので、雇用保険もそのまま適応になっています。
でも、実際は10日間までの勤務なので、雇用保険は適応外ですよね?
職場のリーダーに聞いたところ「失業保険ももらえるし、雇用保険は
このままでいいんじゃない?」と言われました。リーダーは保険など
詳しい制度のことはご存知でないです。
でも、月12日以上の勤務が1年以上ないと、失業保険はもらえませんよね?
今の職場は12日を超えることは無いので、雇用保険をかけても無駄だと
思うのですが。。。
保険料はたいした金額ではないですが、月にもらってる給料も少ないし、
ここから例え小額でも保険料が引かれて、なおかつ意味が無いのなら
もったいないなぁと思うんです。
この職場でずっと働く予定でいます。
派遣会社に雇用契約書のことも含めて、雇用保険をやめてもらうように
言ってもいいでしょうか。
昨年の11月から雇用保険適応になりました(派遣です)。
今月から派遣会社は変わりませんが、勤務先が変更になり、
そこの就業形態は月9~10日間(1日8H)の勤務です。
しかし、雇用契約書は以前の勤務先の内容そのまま、
就業場所のみ変更されているので、月12日程度の勤務となっています。
なので、雇用保険もそのまま適応になっています。
でも、実際は10日間までの勤務なので、雇用保険は適応外ですよね?
職場のリーダーに聞いたところ「失業保険ももらえるし、雇用保険は
このままでいいんじゃない?」と言われました。リーダーは保険など
詳しい制度のことはご存知でないです。
でも、月12日以上の勤務が1年以上ないと、失業保険はもらえませんよね?
今の職場は12日を超えることは無いので、雇用保険をかけても無駄だと
思うのですが。。。
保険料はたいした金額ではないですが、月にもらってる給料も少ないし、
ここから例え小額でも保険料が引かれて、なおかつ意味が無いのなら
もったいないなぁと思うんです。
この職場でずっと働く予定でいます。
派遣会社に雇用契約書のことも含めて、雇用保険をやめてもらうように
言ってもいいでしょうか。
月9から10日で1日8時間なら月に72時間から80時間ということで微妙ですね。
雇用保険の加入の要件は月何日ではなくて週20時間、シフト制の場合は月80時間が決まりです。
なので、月10日(月80時間)あるなら雇用保険の加入は義務となります。平均9.5日となると逆に加入はできないということです。
また、加入は雇用契約書に準じるので必ずしも適応外ではありません。
が、実質月11日以上の勤務の実態が無いと失業手当の受給資格がないことも事実です。
この辺りを再度よく考えて雇用契約書のやり替えも含めて担当者と交渉してください。
雇用保険の加入の要件は月何日ではなくて週20時間、シフト制の場合は月80時間が決まりです。
なので、月10日(月80時間)あるなら雇用保険の加入は義務となります。平均9.5日となると逆に加入はできないということです。
また、加入は雇用契約書に準じるので必ずしも適応外ではありません。
が、実質月11日以上の勤務の実態が無いと失業手当の受給資格がないことも事実です。
この辺りを再度よく考えて雇用契約書のやり替えも含めて担当者と交渉してください。
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