35歳男性が准看護師を目指すことは、厳しいでしょうか?
色々な事情があり、前職(呼吸器関連のメーカー営業)を辞めることとなり現在失業保険を受給しながら就職活動を続けております。
今月で失業保険が切れることになるので、もし就職が決まらなければ一旦実家に帰り地元の看護学校を受験して准看護師を目指そうと思っております。
これまでは営業として仕事をしてきたのですが、このまま再び営業職に就いたところで会社側に使い捨てにされるイメージしか持てず、それよりは資格を取りその資格を土台にして堅実に仕事を続けていける看護師を目指そうと思うようになりました。
大卒なので知り合いから准看護士ではなく、いきなり正看学校を目指してはどうかと言われたのですが、3年間アルバイトなしでは授業料などが厳しくなる状況を想定して2年間の准看学校に絞って考えるようになりました。
もし、チャンスがあれば学校に通いながら看護助手として病院で仕事もしたいと思っています。
年齢的に新しいことにチャンレンジ出来るのはこれが最後になると思い、問題集も購入し勉強しなおしている最中です。
試験が今年の12月の末頃にあるようなので、2校に絞って受けようかと考えています。
35歳男性で看護学校を目指すことは、無謀だと思いますか?
同じように30代で看護学校に入学されて、現在准看護師、又は看護師をされている方のアドバイスを頂きたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
色々な事情があり、前職(呼吸器関連のメーカー営業)を辞めることとなり現在失業保険を受給しながら就職活動を続けております。
今月で失業保険が切れることになるので、もし就職が決まらなければ一旦実家に帰り地元の看護学校を受験して准看護師を目指そうと思っております。
これまでは営業として仕事をしてきたのですが、このまま再び営業職に就いたところで会社側に使い捨てにされるイメージしか持てず、それよりは資格を取りその資格を土台にして堅実に仕事を続けていける看護師を目指そうと思うようになりました。
大卒なので知り合いから准看護士ではなく、いきなり正看学校を目指してはどうかと言われたのですが、3年間アルバイトなしでは授業料などが厳しくなる状況を想定して2年間の准看学校に絞って考えるようになりました。
もし、チャンスがあれば学校に通いながら看護助手として病院で仕事もしたいと思っています。
年齢的に新しいことにチャンレンジ出来るのはこれが最後になると思い、問題集も購入し勉強しなおしている最中です。
試験が今年の12月の末頃にあるようなので、2校に絞って受けようかと考えています。
35歳男性で看護学校を目指すことは、無謀だと思いますか?
同じように30代で看護学校に入学されて、現在准看護師、又は看護師をされている方のアドバイスを頂きたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
私は20代後半で看護大学に入学し、最終学年の今年、付属の大学病院に就職が内定しました
結論から言うと准看護師ではなく、看護師を目指した方が良いです
確かに、准看護学校の授業は1日2時間程度しかなく、実習期間以外は仕事と両立できますし、2年制なのであっという間でしょう
しかし、その分知識不足は否めません。今の時代、看護大学の乱立で看護師の大卒も当たり前となってきています。その下の下である准看護師では、将来がありません
幸い、北九州は看護専門学校が多めみたいですし、実家から通う、今までの貯金、夏休みや土日のアルバイトを頑張る…などで金銭的には苦しいかもしれませんが、生活は可能であると思います
私の大学では30代後半で大学病院に内定された方もいらっしゃいます。努力家で学年で一番を取り、授業料免除を受けていました
そのため、30代後半での看護師就職は可能です
しかし、生半可な気持ちで入学するとまた挫折しかねません。覚悟を持って、頑張ってください
結論から言うと准看護師ではなく、看護師を目指した方が良いです
確かに、准看護学校の授業は1日2時間程度しかなく、実習期間以外は仕事と両立できますし、2年制なのであっという間でしょう
しかし、その分知識不足は否めません。今の時代、看護大学の乱立で看護師の大卒も当たり前となってきています。その下の下である准看護師では、将来がありません
幸い、北九州は看護専門学校が多めみたいですし、実家から通う、今までの貯金、夏休みや土日のアルバイトを頑張る…などで金銭的には苦しいかもしれませんが、生活は可能であると思います
私の大学では30代後半で大学病院に内定された方もいらっしゃいます。努力家で学年で一番を取り、授業料免除を受けていました
そのため、30代後半での看護師就職は可能です
しかし、生半可な気持ちで入学するとまた挫折しかねません。覚悟を持って、頑張ってください
失業保険について。
会社都合で退職し、パートにて再就職しました。失業保険は一度支給され、再就職給付金も頂きました。
この度、パートを辞めることになったのですが、
失業保険はまたもらえますか?再就職給付金を頂いています。
会社都合で辞めた時の手続きでは、9月まで支給予定でした。
会社都合で退職し、パートにて再就職しました。失業保険は一度支給され、再就職給付金も頂きました。
この度、パートを辞めることになったのですが、
失業保険はまたもらえますか?再就職給付金を頂いています。
会社都合で辞めた時の手続きでは、9月まで支給予定でした。
離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること (パートなどの「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること)が受給条件です。
失業手当が受けられなくなる条件について
会社都合により退職し失業手当をもらう予定なのですが、海外勤務の就職内定する可能性があります。
失業手当をもらった状態になった場合、それが支給されなくなる条件は何なのでしょうか?
就職先が内定することでしょうか?それとも実際に働くことなのでしょうか?
例えば、海外勤務の就職先が内定し、その後会社都合により現在の会社を退職したとします。
海外勤務はビザの関係等で実際に就労するのは4ヶ月先となります。その間無職で収入はなくなるのですが失業保険はもらえるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
会社都合により退職し失業手当をもらう予定なのですが、海外勤務の就職内定する可能性があります。
失業手当をもらった状態になった場合、それが支給されなくなる条件は何なのでしょうか?
就職先が内定することでしょうか?それとも実際に働くことなのでしょうか?
例えば、海外勤務の就職先が内定し、その後会社都合により現在の会社を退職したとします。
海外勤務はビザの関係等で実際に就労するのは4ヶ月先となります。その間無職で収入はなくなるのですが失業保険はもらえるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
普通は失業状態で仕事を探します。ハローワークに行く前から内定していれば受給資格はありません。
また、自己都合で退職した場合は、ハローワークに申し込んでから7日+3ヶ月は失業手当の受給対象日ではありません。
また、自己都合で退職した場合は、ハローワークに申し込んでから7日+3ヶ月は失業手当の受給対象日ではありません。
妊娠中の失業保険について質問です。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?
無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。
よろしくおねがいします。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?
無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。
よろしくおねがいします。
雇用保険の求職申込(これによって、基本手当の受給手続きができる)は、必ずしも、「妊娠している人はできない」ということではないのですが、妊娠のために『就職することができない』(こっちの理由が本線)場合は、本来の受給期間である離職後1年間について、妊娠・出産・育児の間に経過しても受給資格を喪失しないように、受給期間を延長する手続きができます。
手続きは、いつでも良いというわけではなく、延長をしなければならない理由が生じてから1カ月中にします。
奥様の場合は、退職と同時にその理由が発生しているわけですから、退職して離職票をもらったら、すぐにでもハローワークに手続きに行ってください。
※ただし、机上の空論であることを敢えて言うと、『妊娠はしているけれど、まだ出産までは働くことができるから就職活動をする』というのなら、求職申込をして、基本手当の受給はできます。法律条文を、そのままで解釈すれば。
まぁ、産前休暇に相当する、妊娠34週になれば、ハローワークは確実に「もう就職は無理」というでしょうし、現在の20週でも、たぶん「就職は現実に不可能だと思う、延長して」と言うでしょうけれど。
で、奥様が退職後、貴方の健康保険の被扶養者になる予定と言うことですが、被扶養者になれるかどうかの判断条件というのは、一般的な基準(絶対基準ではない)では、現時点から先の1年の収入見込みが130万円以下であると見込まれるならば、被扶養者資格を取得できます。
退職し、雇用保険の手続きもすぐにはしないということで、見込の収入がゼロなら大丈夫だとは思いますが、こればかりは、健保組合によって違う判断をする場合がありますから、いまのうちに、あなたの会社の健保組合に「こういう形で妻が退職して扶養に入れたいと思うが大丈夫か?」と確認しておいたほうが良いと思います。
組合によっては、「本年所得が多すぎるから、所得がなくなった期間の実績がある程度経過しないとだめ」なんていうケースもないことはありません。
とりあえず、被扶養者になれると考えて、奥様が退職した翌日付けで、すぐに貴方の会社のほうに被扶養者資格取得の手続きをお願いすることです。
健康保険証は即日ではもらえませんから、急いで医療機関にかかる必要があるのならば、保険証がもらえるまで、被扶養者資格取得届の手続き中の資格証明書を先にもらえば、とりあえず代用できます。
それも届くのがまにあわないとしても、いったん、全額自費診療をしても、保険証が届けば、資格取得日は、届け出手続きをした最初の日になりますから、その保険証をもって、自費診療から保険診療にきりかえて、差額を返してもらいます。
あえて、その短期間に国保に入る必要はありません。
(被扶養者資格取得手続きをしないのなら、国保の手続きあるいは、元の会社の健康保険の任意継続などが必要になりますが)
手続きは、いつでも良いというわけではなく、延長をしなければならない理由が生じてから1カ月中にします。
奥様の場合は、退職と同時にその理由が発生しているわけですから、退職して離職票をもらったら、すぐにでもハローワークに手続きに行ってください。
※ただし、机上の空論であることを敢えて言うと、『妊娠はしているけれど、まだ出産までは働くことができるから就職活動をする』というのなら、求職申込をして、基本手当の受給はできます。法律条文を、そのままで解釈すれば。
まぁ、産前休暇に相当する、妊娠34週になれば、ハローワークは確実に「もう就職は無理」というでしょうし、現在の20週でも、たぶん「就職は現実に不可能だと思う、延長して」と言うでしょうけれど。
で、奥様が退職後、貴方の健康保険の被扶養者になる予定と言うことですが、被扶養者になれるかどうかの判断条件というのは、一般的な基準(絶対基準ではない)では、現時点から先の1年の収入見込みが130万円以下であると見込まれるならば、被扶養者資格を取得できます。
退職し、雇用保険の手続きもすぐにはしないということで、見込の収入がゼロなら大丈夫だとは思いますが、こればかりは、健保組合によって違う判断をする場合がありますから、いまのうちに、あなたの会社の健保組合に「こういう形で妻が退職して扶養に入れたいと思うが大丈夫か?」と確認しておいたほうが良いと思います。
組合によっては、「本年所得が多すぎるから、所得がなくなった期間の実績がある程度経過しないとだめ」なんていうケースもないことはありません。
とりあえず、被扶養者になれると考えて、奥様が退職した翌日付けで、すぐに貴方の会社のほうに被扶養者資格取得の手続きをお願いすることです。
健康保険証は即日ではもらえませんから、急いで医療機関にかかる必要があるのならば、保険証がもらえるまで、被扶養者資格取得届の手続き中の資格証明書を先にもらえば、とりあえず代用できます。
それも届くのがまにあわないとしても、いったん、全額自費診療をしても、保険証が届けば、資格取得日は、届け出手続きをした最初の日になりますから、その保険証をもって、自費診療から保険診療にきりかえて、差額を返してもらいます。
あえて、その短期間に国保に入る必要はありません。
(被扶養者資格取得手続きをしないのなら、国保の手続きあるいは、元の会社の健康保険の任意継続などが必要になりますが)
失業保険について。
好条件で失業保険を得るための現職を辞める理由は体調不良がいいですか?
会社に不満があります。
9月いっぱいで退職して、
来年の三月入社の
次の職が決まっていれば、
保険は出ないのでしょうか?
好条件で失業保険を得るための現職を辞める理由は体調不良がいいですか?
会社に不満があります。
9月いっぱいで退職して、
来年の三月入社の
次の職が決まっていれば、
保険は出ないのでしょうか?
私も会社に不満がいっぱいあって退職しました。
病気もありました。
しかし、「自己都合」のため
支給まで待機期間3ヶ月と所定の給付日数の扱いです。
待機なし(最低の7日の失業状態)で給付日数が増える
「特定受給資格者」になるのは、主に「会社都合」です。
失業保険は「仕事を探している人の生活の安定」を目的とした制度です。
就職しようとする意思があり、いつでも就職できる状態で職業に就けず
積極的に求職活動をおこなっていることが前提となります。
9月いっぱいで退職して、来年3月に就職が決まっていると、
「就職先がすでに内定し、ハローワークの就職のあっ旋に応じられない人」
に該当する可能性があり、失業給付は受けられないと思います。
また、虚偽申告等を行い、不正に失業給付を受け取った場合
もれなく3倍返しです。
詳しくは最寄のハローワークに確認したほうがいいと思います。
病気もありました。
しかし、「自己都合」のため
支給まで待機期間3ヶ月と所定の給付日数の扱いです。
待機なし(最低の7日の失業状態)で給付日数が増える
「特定受給資格者」になるのは、主に「会社都合」です。
失業保険は「仕事を探している人の生活の安定」を目的とした制度です。
就職しようとする意思があり、いつでも就職できる状態で職業に就けず
積極的に求職活動をおこなっていることが前提となります。
9月いっぱいで退職して、来年3月に就職が決まっていると、
「就職先がすでに内定し、ハローワークの就職のあっ旋に応じられない人」
に該当する可能性があり、失業給付は受けられないと思います。
また、虚偽申告等を行い、不正に失業給付を受け取った場合
もれなく3倍返しです。
詳しくは最寄のハローワークに確認したほうがいいと思います。
失業保険について
1年以上雇用保険を掛けてA社に勤務してました。
ここを営業所閉鎖の為、会社都合で退職し、A社の委託先に(B社)勤務してましたが、
個人的な事情で無断退職(いわゆるバックれ)しました。
ここは雇用保険などは何も掛けてませんでした。
その後に、ハロワ経由で1週間だけ勤めましたが合わずに辞めました(C社)
ハロワで失業保険の申請(A社のものが有効なので)をしたら、C社の退職証明書が必要と言われて、C社に連絡すると
試用期間中であり雇用したわけではない、と言われ貰えませんでした。
その際にB社は自己就職なので手続き(B社に連絡をとり証明書を貰う等)は必要ないと言われました。
再度、ハロワに行き話してる最中にB社にどのぐらい勤めてたかと聞かれ約3ヵ月と答えました。
どうやら相手は1週間ぐらいだと勘違いしてたようで、それなら退職証明書が必要と言われたのですが、
無断退職なので連絡を取ることを避けたいのですが、他に方法は無いのでしょうか?
ややこしいですがよろしくお願いします。
1年以上雇用保険を掛けてA社に勤務してました。
ここを営業所閉鎖の為、会社都合で退職し、A社の委託先に(B社)勤務してましたが、
個人的な事情で無断退職(いわゆるバックれ)しました。
ここは雇用保険などは何も掛けてませんでした。
その後に、ハロワ経由で1週間だけ勤めましたが合わずに辞めました(C社)
ハロワで失業保険の申請(A社のものが有効なので)をしたら、C社の退職証明書が必要と言われて、C社に連絡すると
試用期間中であり雇用したわけではない、と言われ貰えませんでした。
その際にB社は自己就職なので手続き(B社に連絡をとり証明書を貰う等)は必要ないと言われました。
再度、ハロワに行き話してる最中にB社にどのぐらい勤めてたかと聞かれ約3ヵ月と答えました。
どうやら相手は1週間ぐらいだと勘違いしてたようで、それなら退職証明書が必要と言われたのですが、
無断退職なので連絡を取ることを避けたいのですが、他に方法は無いのでしょうか?
ややこしいですがよろしくお願いします。
無断でも、行くよりは、いいですよ。
関係ない事務員が出ることを祈ります。
手紙じゃ無理だと思いますし。
関係ない事務員が出ることを祈ります。
手紙じゃ無理だと思いますし。
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