失業保険のことについてなんですが、3月いっぱいで会社が倒産するので、会社都合で解雇されることとなりました。
それで七日間の待機期間をへて、約1ヶ月後に失業保険が給付されることはわかったんですが、支払いとかの関係上、すぐに一括で欲しいのですが、何か方法はありませんか?
それで七日間の待機期間をへて、約1ヶ月後に失業保険が給付されることはわかったんですが、支払いとかの関係上、すぐに一括で欲しいのですが、何か方法はありませんか?
雇用保険(失業保険)は失業状態であることが確認出来た上で支給されるものです。
基本的に28日ごとに認定日(失業認定)があり28日分の基本手当日額が支給される制度です。
『すぐに』、『一括』でなんて事は無理です、あくまでも失業状態であることが認定されなければ支給はされません。
※7日間の待機期間後に再就職すれば再就職手当(1年以上の雇用が見込まれ雇用保険加入が条件)の受給は可能です。
再就職手当は支給残日数×基本手当日額×50%が申請から約1ヶ月半後に支給されます。
基本的に28日ごとに認定日(失業認定)があり28日分の基本手当日額が支給される制度です。
『すぐに』、『一括』でなんて事は無理です、あくまでも失業状態であることが認定されなければ支給はされません。
※7日間の待機期間後に再就職すれば再就職手当(1年以上の雇用が見込まれ雇用保険加入が条件)の受給は可能です。
再就職手当は支給残日数×基本手当日額×50%が申請から約1ヶ月半後に支給されます。
失業保険 自ら辞めると3ヶ月後からしか貰えないのは何故ですか?
失業保険何回もらえるのか、金額など無知なので教えてください。
失業保険何回もらえるのか、金額など無知なので教えてください。
自分の意思で辞めるからです。自分の意思で辞めるのだから、仕事を決めてから辞めるなどの策を講じることができるのにしなかったために三ヶ月の失格期間が設けられます。
金額は人それぞれです。貰える日数は貴方の勤続年数によるので、なにも言えません。ネットで計算してみてください
金額は人それぞれです。貰える日数は貴方の勤続年数によるので、なにも言えません。ネットで計算してみてください
失業保険受給中の国民年金について
教えてください。先日失業保険受給の為に初回講習を受けたのですが、その時に国民年金の変更届の書類をもらいました。第1号被保険者への変更が必要とのことで。私は就職中に妊娠し、出産・育児のために失業保険の受給延長の手続きをとっており、現在は夫の扶養家族に入っています。そろそろ働こうかと思い失業保険を受給しようと思って職安に行きました。
そこで質問なのですが、
① 失業保険をもらっている間は扶養家族から外れてしまうのでしょうか?
② もし外れてしまった場合やっぱりその間の健康保険も、今持っている保険証は使えなくなってしまうのでしょうか?
③ 失業保険をもらい終わった後でも就職が決まっていなければもらい終わってからすぐにまた夫の扶養家族に入れますか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。
教えてください。先日失業保険受給の為に初回講習を受けたのですが、その時に国民年金の変更届の書類をもらいました。第1号被保険者への変更が必要とのことで。私は就職中に妊娠し、出産・育児のために失業保険の受給延長の手続きをとっており、現在は夫の扶養家族に入っています。そろそろ働こうかと思い失業保険を受給しようと思って職安に行きました。
そこで質問なのですが、
① 失業保険をもらっている間は扶養家族から外れてしまうのでしょうか?
② もし外れてしまった場合やっぱりその間の健康保険も、今持っている保険証は使えなくなってしまうのでしょうか?
③ 失業保険をもらい終わった後でも就職が決まっていなければもらい終わってからすぐにまた夫の扶養家族に入れますか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。
要 確認事項が二つあります。
雇用保険の基本手当日額は、いくらになるか。
①3,611円以下、あるいは②3,611円を超えた額。
旦那さんの加入している健康保険が、A:全国健康保険協会・公務員共済などか、あるいはB:○○健康保険組合か。
①基本手当の支給日額が3,611円以下の場合。
Aなら失業給付を受給中も、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。
Bの場合は、健康保険組合によって失業給付受給中は一切被扶養者として認めないケースがあります。
ほとんどの組合は認めてくれるようですが。
もし運悪く認めてくれない健康保険組合だった場合には、被扶養者分の健康保険証をいったん返却し、国民健康保険に加入しなくてはなりません。
年金のほうは、国民年金第3号被保険者のままでいられます。
②基本手当の支給日額が3,611円を超えている場合。
年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられません。
被扶養者分の健康保険証を返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を受け取って下さい。
それを市・区役所に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。
失業給付の受給が終わったあと、すぐに旦那さんの被扶養者になれるか:
最後の失業認定日に、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコを押されます。
それを旦那さんの会社の社会保険担当部署に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、市・区役所にそれを提示して国民健康保険証を返却して下さい。
雇用保険の基本手当日額は、いくらになるか。
①3,611円以下、あるいは②3,611円を超えた額。
旦那さんの加入している健康保険が、A:全国健康保険協会・公務員共済などか、あるいはB:○○健康保険組合か。
①基本手当の支給日額が3,611円以下の場合。
Aなら失業給付を受給中も、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。
Bの場合は、健康保険組合によって失業給付受給中は一切被扶養者として認めないケースがあります。
ほとんどの組合は認めてくれるようですが。
もし運悪く認めてくれない健康保険組合だった場合には、被扶養者分の健康保険証をいったん返却し、国民健康保険に加入しなくてはなりません。
年金のほうは、国民年金第3号被保険者のままでいられます。
②基本手当の支給日額が3,611円を超えている場合。
年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられません。
被扶養者分の健康保険証を返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を受け取って下さい。
それを市・区役所に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。
失業給付の受給が終わったあと、すぐに旦那さんの被扶養者になれるか:
最後の失業認定日に、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコを押されます。
それを旦那さんの会社の社会保険担当部署に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、市・区役所にそれを提示して国民健康保険証を返却して下さい。
先程は回答頂いたのにすいませんm(__)m
誤って質問を消してしまいました(>_<)
もう一度回答宜しくお願いしますm(__)m
先程のですが
4/5~10/19まで勤務した前職
4/5~4/19は10日間の勤務でした
10/1~10/19は13日の勤務でした。
4月、5月、6月、7月、8月、9月の
1日~31(30)日は全て20日以上勤務しています。
つまり遡っての計算と言うことは、雇用保険の加入期間は6ヵ月ですか?
今現在就業中の仕事が1/13~6月末日で5.5ヵ月はあるのですがですが…
このままだと、たしても一年未満で失業保険の給付の認定は難しいのでしょうか?
どちらも自己都合による退職です
前職の10/5~10/19は11日以上勤務がある場合はどうなのでしょうか?
誤って質問を消してしまいました(>_<)
もう一度回答宜しくお願いしますm(__)m
先程のですが
4/5~10/19まで勤務した前職
4/5~4/19は10日間の勤務でした
10/1~10/19は13日の勤務でした。
4月、5月、6月、7月、8月、9月の
1日~31(30)日は全て20日以上勤務しています。
つまり遡っての計算と言うことは、雇用保険の加入期間は6ヵ月ですか?
今現在就業中の仕事が1/13~6月末日で5.5ヵ月はあるのですがですが…
このままだと、たしても一年未満で失業保険の給付の認定は難しいのでしょうか?
どちらも自己都合による退職です
前職の10/5~10/19は11日以上勤務がある場合はどうなのでしょうか?
離職票で日数を算定する記入の仕方ですと必ず近い日付から遡ります。さっきとは書き方が違いますが、実際の離職票への記入例にしてみます。
確認しますが、現在1/13~6/30(退職予定)という事ですね?
たどすると、今の職場の離職票では
6/1~6/30
5/1~5/31
4/1~4/30
3/1~3/31
2/1~2/28
1/13~1/31(この月は何日出勤していても算定には入れません)
つまり全部11日以上の出勤があっても6月末退職ならこの職場での算定は5か月です。つまり7月12日が退職日であれば6か月になります。
その前は
9/20~10/19
8/20~7/19
7/20~8/19
6/20~7/19
5/20~6/19
4/20~5/19
4/5~4/19(ここは何日出勤があっても算定には入りません)
こちらは6か月となります。
半端な月数は算定として認められません。つまり5.5か月という数え方はしません。必ず切り捨てます。切り捨てた部分を次の事業所で足すことも出来ません。全部11日以上出勤していたとしても6/末退職では11月しかありませんので、自己都合退職では給付は受けられません。
確認しますが、現在1/13~6/30(退職予定)という事ですね?
たどすると、今の職場の離職票では
6/1~6/30
5/1~5/31
4/1~4/30
3/1~3/31
2/1~2/28
1/13~1/31(この月は何日出勤していても算定には入れません)
つまり全部11日以上の出勤があっても6月末退職ならこの職場での算定は5か月です。つまり7月12日が退職日であれば6か月になります。
その前は
9/20~10/19
8/20~7/19
7/20~8/19
6/20~7/19
5/20~6/19
4/20~5/19
4/5~4/19(ここは何日出勤があっても算定には入りません)
こちらは6か月となります。
半端な月数は算定として認められません。つまり5.5か月という数え方はしません。必ず切り捨てます。切り捨てた部分を次の事業所で足すことも出来ません。全部11日以上出勤していたとしても6/末退職では11月しかありませんので、自己都合退職では給付は受けられません。
失業保険受給中はバイトなど禁止みたいに聞きました。また役所に申告すれば少額の収入なら出来るみたいです。実際のところ申告なしにバイトをするのは見つかるものですか?
実際に受給中にバイトしていた方などいらっしゃいましたら詳しく(どんなバイトでいくらくらいの収入だったかなど)教えてください。
実際に受給中にバイトしていた方などいらっしゃいましたら詳しく(どんなバイトでいくらくらいの収入だったかなど)教えてください。
ばれるか、がれないかは誰にも分かりません。それが分かれば苦労はないです。
しかし、いつばれるかビクビクしながら生活することは嫌ですよね。
受給中でもバイトはできますからチャンと申告して、規制内で堂々とやりましょうよ。
以下はその規制の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
しかし、いつばれるかビクビクしながら生活することは嫌ですよね。
受給中でもバイトはできますからチャンと申告して、規制内で堂々とやりましょうよ。
以下はその規制の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
退職日から一か月経過している場合の諸手続きについて。
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昨年11月より正社員として働いていましたが、
「会社都合」により、先月の7月27日付で退職しました。
早速ハローワークに出向き、失業保険も受け取れるよう、手続きするつもりでしたが、
雇用保険被保険者離職票などの書類が届いたのが、昨日(8/26)でした。
8/20より、既に再就職していますが、
2~3か月経たないと、保険等への加入資格がないので、今は健康保険証もない状態です。
・正社員
・会社都合による退職
・離職票
・ハローワーク
・失業保険
・健康保険の資格喪失
全てが初めての経験の為、何をどうしていいのか全くわかりません。。
どうぞ、教えて下さい。(_ _)
①全額自己負担で、2か月間は前の会社の健康保険が使えると聞きましたが、
国保に加入するのと、どちらがいいんでしょう?
(保健証は会社に返却済)
また、その場合の手続きの流れを教えて下さい。
②私の場合、失業保険は全く受け取れませんか?
③他に何かすべきことがあればお教え下さい。
宜しくお願いします。
(_ _)
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昨年11月より正社員として働いていましたが、
「会社都合」により、先月の7月27日付で退職しました。
早速ハローワークに出向き、失業保険も受け取れるよう、手続きするつもりでしたが、
雇用保険被保険者離職票などの書類が届いたのが、昨日(8/26)でした。
8/20より、既に再就職していますが、
2~3か月経たないと、保険等への加入資格がないので、今は健康保険証もない状態です。
・正社員
・会社都合による退職
・離職票
・ハローワーク
・失業保険
・健康保険の資格喪失
全てが初めての経験の為、何をどうしていいのか全くわかりません。。
どうぞ、教えて下さい。(_ _)
①全額自己負担で、2か月間は前の会社の健康保険が使えると聞きましたが、
国保に加入するのと、どちらがいいんでしょう?
(保健証は会社に返却済)
また、その場合の手続きの流れを教えて下さい。
②私の場合、失業保険は全く受け取れませんか?
③他に何かすべきことがあればお教え下さい。
宜しくお願いします。
(_ _)
先の方の回答で「?」という点がいくつかあったので私の経験から書かせてもらいます。
1、これについては微妙です。必ずしも「無意味」ではないこともあります。私の場合は、市役所の担当者に計算してもらいましたところ、1か月数百円国保の方が安かったので、「任意継続」はしませんでした。扶養家族の有無などで変わってくるようなので役所で聞いた方がいいでしょう。確かに「窓口負担」に差はなくなりました。単純に保険料の差のみに注目すればいでしょう。
2、失業保険は受け取れ無い可能性は高いです。(担当者次第っていうことは非常に都合が悪いのでは?;不正受給なんてことにもなっちゃうかもしれないし)但し、「再就職への祝い金」(正式名称は忘れました)という制度がありました。これは、再就職を早期に達成することを促す制度で、早ければ早いほどもらえる額が高くなるというものでした。これには該当する可能性があるので、ハローワークに問い合わせた方がいいかと思います。意外と丁寧に対応してくれますよ。
3、前の職場から「源泉徴収票」は貰いましたか?税金の関係をスムーズにしておく必要があります。
ちなみに私は2010年前後に大阪で再就職活動をしていました。現在とは多少変わっている可能性はあることを申し添えます。
1、これについては微妙です。必ずしも「無意味」ではないこともあります。私の場合は、市役所の担当者に計算してもらいましたところ、1か月数百円国保の方が安かったので、「任意継続」はしませんでした。扶養家族の有無などで変わってくるようなので役所で聞いた方がいいでしょう。確かに「窓口負担」に差はなくなりました。単純に保険料の差のみに注目すればいでしょう。
2、失業保険は受け取れ無い可能性は高いです。(担当者次第っていうことは非常に都合が悪いのでは?;不正受給なんてことにもなっちゃうかもしれないし)但し、「再就職への祝い金」(正式名称は忘れました)という制度がありました。これは、再就職を早期に達成することを促す制度で、早ければ早いほどもらえる額が高くなるというものでした。これには該当する可能性があるので、ハローワークに問い合わせた方がいいかと思います。意外と丁寧に対応してくれますよ。
3、前の職場から「源泉徴収票」は貰いましたか?税金の関係をスムーズにしておく必要があります。
ちなみに私は2010年前後に大阪で再就職活動をしていました。現在とは多少変わっている可能性はあることを申し添えます。
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