失業保険延長について。

本来ならば育児休暇期間でしたが、訳あって退職し、現在は失業給付金の延長手続きをしています。

子どもが3歳目前まで延長するつもりと漠然とは考えているのです
が、例えばの話としてですが、2年程経過した時点で改めて妊娠、出産など1年以上働けない状況になった場合は給付資格がなくなるだけで、それ以上の延長は出来ないのですよね?

様々な例を検索してみたところ、延長解除した矢先に妊娠発覚して、当分は働く意思はあるがハローワークで認めて貰えるか?との質問があり、無理ではないが難しいかも。との回答がついていました。

また、他の書き込みでは(個人のブログ?)下手に延長せず貰えるのは早めに貰って、給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探しと書いている方もいました。
その方は産後すぐに電話での面接等を行い、働く意思を伝えていたそうです。

私自身は延長開始したばかりだし、今すぐに働くのは難しいとは思うのですが、卑しい言い方ですが貰える物が貰えなくなってしまうのも勿体無い気もするので、無駄なく計画して行きたいと思っています。
上の方のように今直ぐ職探しをした場合、運良く就職先が見つかることもあるかと思うので、延長解除はしない予定です。

ですが、次の子も考えてはいるため今後の参考に、延長終了間際に働けなくなった場合(その後の就職の意思は有り。)や今直ぐに就活しつつも、希望の条件に合わずに数年就職出来なくても給付金は貰えるのかなど教えて頂けたらと思います。
「受給期間の延長」です。


受給期間の延長は、「受給期間」=「受給資格のある期間」を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえる制度です。
延長期間を含む受給期間の限度は4年です。
ですので、離職日の翌日から延長が開始されているのなら、延長が終了した日から1年間受給資格があります。

なお、受給期間の再度の延長はできません。




〉給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探し

そういう人は、本来、受給資格がないのですけどね。
夫の扶養に入ると失業保険が貰えない?
ちょっと複雑なので順に経緯を書いていきます。

1.パートですが働いていました。
2.妊娠したので退職しました。
3.結婚がまだだったので籍を入れました。
4.夫の扶養に入りました。
5.出産後に失業保険を申請して、給付を受けながら職を探そうと思いました。
役所に申請したところ、扶養に入ってれば失業保険は受けれないといわれました。
ただし、扶養に入らず個人で国民健康保険に入っていればOKとのことも言われました。
夫の扶養に入ったらいままで払ってきた雇用保険はなかったことにされるのでしょうか・・・
旦那さんの扶養にはいっていても、もらえますよ。

ハローワークで、失業保険の手続きした時に聞いてみてください。役所の方はハローワークの職員じゃないので…
退職から扶養までの手順
このたび出産につき会社を退職し、主人の扶養に入りたいのですが・・・


失業手当てをもらっていても扶養に入れるか入れないかは
会社の健康保険組合によると思いますが、
受給期間中は扶養に入れない場合で教えてください。

①退職→扶養→出産→扶養から外し失業手当受給→扶養ですか?
扶養に入らない期間は国保、国民年金を自分で払うのですか?
免除される、支払わなくていい方法はないのでしょうか?

②出産後、働けるようになるまで失業保険は延長しておけばいいのでしょうか?
その間は扶養に入れますか?

③扶養に入っていない期間の国保税は前年度の収入から計算されるのでしょうか?


いろいろごちゃごちゃに聞いてしまい、すみません。
おわかりになるとこだけでも結構です。お願いします。
①退職日の翌日付で夫の社会保険の扶養に入れれば、失業給付開始までは国民健康保険や国民年金の支払いは生じません。
夫の社会保険の扶養に入れない間は、ご自分で国民健康保険や国民年金の支払うことになります。
国民年金には免除制度もありますが、夫の前年の所得も審査対象になるので、必ずしも承認が得られるとは限りません。

②これから出産をするのであれば、失業保険は延長の手続きをしておけばよいです。
失業給付が開始になるまでは、夫の扶養に入ったままでいられます。

③国保はご存知のとおりですが、「年度」ではなく所得は「年」で計算するので、お間違いのないように。
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