失業保険で、内職等とアルバイト(契約7日以上)でもらえる額は違う?
「内職や手伝いなどで収入を得た場合の手当て」の規定の中で、1日4時間未満の<単発で>という文言があり、
一方、「就業手当て」の説明の中では1日4時間以上、週20時間、契約が7日以上・・・とあるのですが、

1日4時間未満で週20時間未満の勤務だけど、契約はアルバイトで7日以上長期で働く場合には、
内職・手伝い等の部類には入らず就業手当てしかもらえないってことでしょうか?
失業保険は、元々は就職活動に専念できるように必要最低限の支給を・・という主旨であることを念頭に置いてください。

1日4時間未満のお仕事やお手伝いをした日が単発的に発生した場合は、お金を貰った貰わないにかかわらず失業認定申告書のカレンダーに×印をするようになっています。
もし、そういった日がある場合はどうなるかというと、もしお金をもらっていない(ボランティア等)場合は受給金額に影響はありません。
でも、もし収入があった場合は収入金額も申告する必要がありますし、その場合はお仕事した日数と貰った額によって受給する金額が減額になったり、収入が高額であった場合は不支給扱いとなります。(残日数に後回しとはなりません)

また、アルバイトで7日以上働く場合は、週の労働時間が20時間未満でも就職扱いとなる場合があります。
(アルバイト期間等にもよりますが・・)
その場合、残念ながら就業手当も該当となりません。


ご参考にしてください。
【失業保険給付と短期アルバイト】
5/末で給付制限が終わり、失業保険が給付される物ですが、
転職活動資金がなくなり、GWに短期アルバイトをしました。
給付にどんな影響があるか教えて頂きたいと思いまして…
短期アルバイトは1日8H×11日間
時給1300円×88H=114400円
失業保険でもらえる日額は私の場合約5000円です。

①短期アルバイトは就労とみなされるのでしょうか?
②就労とみなされた場合、給付されるであろう金額が減額される可能性もありますか?
③率直に私はいくらもらえるのでしょうか?

質問が多いですが、ご回答宜しくお願い致します。
28日-11日=17日
17日×5000円のはずです。GWだけなので就労扱いにはならないと思いますよ。勇気を出してハロワに聞きましょう。嘘は言わないように。どこでは働いていたのか聞かれます。
職業訓練と就職。
gentlexx01さんへ。
いきなり失礼します。
切羽詰まっておりまして、お知恵を拝借出来れば幸いです。

職業訓練2年、保育士に合格しましたが、入学準備をすすめている間に
以前受けたところで就職試験に受かりました。

職業訓練を蹴って就職するかどうか悩んでいます。

収入は職業訓練を受けて失業保険をもらうのよりは2万程度
高いくらいです。

目先のお金より訓練をとるかどうか、悩みどころです。

gentlexx01さんさんが保育士の職業訓練のことをおいしいと書いていましたが
そんなに優遇された訓練なのでしょうか?
ご指名、光栄です。回答が遅くなり申し訳ありません。

どういう選択肢を選ぶかは、質問者さんご自身の判断ですが。

この職業訓練が「おいしい」というのは、次の理由によるものです。

①保育士養成の短大・専門学校に入学すると、学校に納付する学費だけで200万円~250万円程度かかるが、この職業訓練を受講する場合、これがただになる(テキスト代その他経費は必要だが、それは短大・専門学校でも上記学校納付学費の他に必要なので条件は同じ)。

②雇用保険失業給付が訓練修了まで延長されるので、2年間まるまる毎月受給できる。仮に当初受給期間が90日間(3か月)の方だとして月額12万円としても、12万円×(24か月-3か月)=252万円も多く貰えることになる。

③おまけに通学交通費も支給される。月額定期代が仮に1万円とすると、24万円貰える。

④訓練内容は、本科生(その学校に入学する普通の学生)と同じで卒業時(修了時)には、資格が得られる。


つまり、全く同一の勉強ができて資格も得られるのに、仮に学校納付学費200万円の学校だとして、本科生と比べても200万円+252万円+24万円=476万円もお得だということです。これを「おいしい」と言わずして何と言うのでしょうか?


私が、この職業訓練を受託している短大などの本科生で、一生懸命アルバイトして自分で学費を捻出している苦学生だったら、これを聞いたら悲しくなりますね。訓練生がまじめに講義を受けていなかったりしたらそれこそ怒ります。


と、いうことです。

でも、就職できたのなら、他人との比較ではなく自分自身の損得勘定でいけば、毎月2万円ずつ身入りが大きいわけですから、素直に就職した方がお得ですよね。あとは、ご自身が本当に保育士になりたいのかどうか、ということだと思われます。
派遣会社を期間満了で退職したのですが、特定受給資格者に当てはまりますでしょうか?
派遣会社を3ヶ月契約で先月末退職しました。
その前の会社でも雇用保険に入っており、まだ9ヶ月しか雇用保険に入っていないので受給資格はないのですが、特定受給資格者に当てはまれば、私でも失業保険給を給付して頂けると調べました。
しかし、一つ疑問があります。
派遣会社から、次の仕事の紹介の電話がきたのですが、私は実家に帰る為、県外へ引越しをしたので(家賃を払うのがきついため)、次の仕事の紹介は断りました(現在無職です)。この場合、特定受給資格者に当てはまらなくなってしまうのでしょうか?
回答宜しくお願いします。
質問があるのですが、、派遣会社から次の仕事の紹介を受けたのは退職日前でしたか?

もし、退職日より前なら自己都合退職になり給付制限がつきます。

ただ、短期契約の場合はこれにあたりません。
失業中のバイトについて
参考までにお聞きしたいです!

10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。

働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。

もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!


よろしくお願いいたします!!
受給中に働けば収入の有無に係らずHWに申告しなければなりません。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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