失業保険について。
妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。
扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。
扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
社保の扶養というのはご主人の所属する保険組合の規約によるので、具体的なことはご主人に会社で確認してもらってください。あくまで一般的なことを言えば
>何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
それは現状で判断するためです。社保の扶養を年収として考えるのであれば例えば200万稼いだ後で退職してその後ゼロになっても扶養になれないことになります。そうではなく今どの程度の収入があるかで判断します。
そのため多くの保険組合が、月額賃金や日額を定めています。一般的に失業手当などは日額で決まり、受給しているあいだは収入ありとして扶養になれません。
>失業保険の額がその年の年収に含まれるという事でしょうか
社保の扶養としては含まれますが、税金上の扶養なら非課税なので含みません。
おそらく社保の扶養と税金の扶養をごっちゃに考えておられるのでしょう。
同じ扶養という言葉でも別のものとして考えてください。
>何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
それは現状で判断するためです。社保の扶養を年収として考えるのであれば例えば200万稼いだ後で退職してその後ゼロになっても扶養になれないことになります。そうではなく今どの程度の収入があるかで判断します。
そのため多くの保険組合が、月額賃金や日額を定めています。一般的に失業手当などは日額で決まり、受給しているあいだは収入ありとして扶養になれません。
>失業保険の額がその年の年収に含まれるという事でしょうか
社保の扶養としては含まれますが、税金上の扶養なら非課税なので含みません。
おそらく社保の扶養と税金の扶養をごっちゃに考えておられるのでしょう。
同じ扶養という言葉でも別のものとして考えてください。
失業保険を受給しようか迷っています。
失業保険需給の資格があるのですが、需給しようか迷っています。
いまは夫の扶養に入っていて月に1万円くらい扶養手当をいただいています。
もし失業保険を受けると、その扶養から出なければいけなくなるみたいです。
失業保険を需給して扶養を抜けるか、扶養から抜けないで需給をしないかどっちがお得ですか?
一応働く意思はあります。
働いていた頃は、額面15万前後で、手取りでは13万位でした。働いた年数は3年です。
失業保険需給の資格があるのですが、需給しようか迷っています。
いまは夫の扶養に入っていて月に1万円くらい扶養手当をいただいています。
もし失業保険を受けると、その扶養から出なければいけなくなるみたいです。
失業保険を需給して扶養を抜けるか、扶養から抜けないで需給をしないかどっちがお得ですか?
一応働く意思はあります。
働いていた頃は、額面15万前後で、手取りでは13万位でした。働いた年数は3年です。
>夫の扶養に入っていて月に1万円くらい扶養手当をいただいています
ご主人に支給されているということですね。
「扶養手当」が支給される基準をお示しくださらないと回答しかねます。奥さまの収入が月額150,000円であったにも係わらずご主人に「扶養手当」が支給されていたのでしょうか。一般的には奥さまの年間収入が103万円を超えますと「扶養手当(家族手当など名称は様々)」は支給されない企業が圧倒的多数なのですが。
ご主人に支給されているということですね。
「扶養手当」が支給される基準をお示しくださらないと回答しかねます。奥さまの収入が月額150,000円であったにも係わらずご主人に「扶養手当」が支給されていたのでしょうか。一般的には奥さまの年間収入が103万円を超えますと「扶養手当(家族手当など名称は様々)」は支給されない企業が圧倒的多数なのですが。
失業保険について教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。
昨年の12月で会社を自主退職しました。勤めていた期間は1年半になります。
年あけてすぐ、今年の1月にハローワークに行ったのですが、2月の終わりからアルバイトを始めました。ちゃんと調べる前にバイトを始めてしまい反省しています。
不安な点がいくつかあります。
①2月の労働時間は合計で22時間でした。
②3月は合計で90時間です。
③4月はおそらく113時間はいきます。
④失業期間中、期間限定で資格学校に通っています。(資格取得し、転職に繋げる為です。専門学校ではありません。)
私は失業保険を支給して頂けるのでしょうか。バイトでも労働時間が多いので、既にアウトでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
昨年の12月で会社を自主退職しました。勤めていた期間は1年半になります。
年あけてすぐ、今年の1月にハローワークに行ったのですが、2月の終わりからアルバイトを始めました。ちゃんと調べる前にバイトを始めてしまい反省しています。
不安な点がいくつかあります。
①2月の労働時間は合計で22時間でした。
②3月は合計で90時間です。
③4月はおそらく113時間はいきます。
④失業期間中、期間限定で資格学校に通っています。(資格取得し、転職に繋げる為です。専門学校ではありません。)
私は失業保険を支給して頂けるのでしょうか。バイトでも労働時間が多いので、既にアウトでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
自己都合退職ですから現在は給付制限3ヶ月の期間内ですよね。給付制限期間のアルバイトは規制があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
このように時間は週単位で区切ります。
①の場合は問題はありませんが、②と③は週20時間を超えますから就職したとみなされます。
したがって、規定の③が適用になると思います。
いずれにしてもやる前にHWに申告して了承を得なかったのはあなたのミスですね。
今からでもいいですから相談に行ってください。また、私の認識が正しいかどうかの確認もお願いします。
それから、学校に通うのは給付制限期間中はいいですが、受給中は問題があるかもしれません。
昼間通うのであれば、求職活動ができないと判断されて支給がストップする場合があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
このように時間は週単位で区切ります。
①の場合は問題はありませんが、②と③は週20時間を超えますから就職したとみなされます。
したがって、規定の③が適用になると思います。
いずれにしてもやる前にHWに申告して了承を得なかったのはあなたのミスですね。
今からでもいいですから相談に行ってください。また、私の認識が正しいかどうかの確認もお願いします。
それから、学校に通うのは給付制限期間中はいいですが、受給中は問題があるかもしれません。
昼間通うのであれば、求職活動ができないと判断されて支給がストップする場合があります。
失業保険について質問です。昨年の十二月に出産のため会社を退職しました。退職後すぐに失業保険の延長し、3月1日に出産したので5月に再度手続きし、
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
申請から受給までをざっと説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)
以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?
最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。
支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。
※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)
以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?
最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。
支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。
※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
自己都合で退社した場合失業保険給付が3ヶ月先になりますが、その間はどれ位バイトしていいんですか?
今はそんなに働きたくないので、週一のフルタイムをやりたいのですが。
今はそんなに働きたくないので、週一のフルタイムをやりたいのですが。
給付制限期間中のバイトですね。下記を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
派遣で2年以上、6ヶ月更新、3ヶ月更新などを繰り返してインターネットの販売営業をしてきましたが、次の更新がないということで今月いっぱいで首となります。派遣元が違うところを紹介するといっているのですが、
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
貴方は下記の特定理由離職者に該当します。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
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