退職後アルバイトを半年した場合の失業保険について
・4年勤めた会社を退職し、すぐさま雇用保険のないアルバイトで半年働いて辞めた後
失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
・すぐにアルバイトが決まった場合でも、後々もらう可能性が高い場合
離職票がきたらすぐにハローワークに行くべきなのでしょうか?
それとも、半年たった後にハローワークに行くのが良いでしょうか。
直接行って聞くべきなのですが、少し遠く交通費がかかるため
こういうケースのことを知っている方がいましたらお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
・4年勤めた会社を退職し、すぐさま雇用保険のないアルバイトで半年働いて辞めた後
失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
・すぐにアルバイトが決まった場合でも、後々もらう可能性が高い場合
離職票がきたらすぐにハローワークに行くべきなのでしょうか?
それとも、半年たった後にハローワークに行くのが良いでしょうか。
直接行って聞くべきなのですが、少し遠く交通費がかかるため
こういうケースのことを知っている方がいましたらお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
半年後にHWに申請して失業保険受給は可能です。(退職して1年間は有効)
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから受給日数が90日としても約7ヶ月かかって受給完了ですから最後の方は尻切れトンボ状態になる可能性があります。
退職してすぐに申請して、待期期間7日間が過ぎればアルバイトはできますので受給と平行してできますがバイトの規制がありますから面倒です。参考に貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから受給日数が90日としても約7ヶ月かかって受給完了ですから最後の方は尻切れトンボ状態になる可能性があります。
退職してすぐに申請して、待期期間7日間が過ぎればアルバイトはできますので受給と平行してできますがバイトの規制がありますから面倒です。参考に貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
妊娠出産で延長していた失業保険の延長を解除し、1月5日が初回認定日になりました。(受給開始)
夫の扶養からぬけるのは1月4日付でしょうか?それとも12月31日付でしょうか?
夫の扶養からぬけるのは1月4日付でしょうか?それとも12月31日付でしょうか?
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者ですか?
基本手当の対象期間の初日です。
次の認定日での認定対象が仮に「12月13日~1月4日」なら、12月12日限りで被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
職安で手続きをして、その日から基本手当の対象になるのなら、その日から“扶養”ではありません。
基本手当の対象期間の初日です。
次の認定日での認定対象が仮に「12月13日~1月4日」なら、12月12日限りで被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
職安で手続きをして、その日から基本手当の対象になるのなら、その日から“扶養”ではありません。
失業保険について。
10年働いているのですが、辞めたあとに失業保険もらえるのは何ヵ月後からでしょうか?
また自己退社だと何ヵ月間もらえるのでしょうか?
10年働いているのですが、辞めたあとに失業保険もらえるのは何ヵ月後からでしょうか?
また自己退社だと何ヵ月間もらえるのでしょうか?
10年働いている書かれていますが、雇用保険に加入してから10年を経過していますか?
雇用保険(失業保険)は被保険者であった期間に対して給付日数が違ってきます。
働いて10年目だと、まだ9年何ヶ月かですよね、10年以上であれば120日の給付日数ですが、10年未満だと90日になります。
離職票等を提出し手続きをしてから約3ヶ月半から4ヶ月後に最初の基本手当が支給されます。
基本は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が一括で振込されます。
※最初の支給のみ28日分ないことがあります。
雇用保険(失業保険)は被保険者であった期間に対して給付日数が違ってきます。
働いて10年目だと、まだ9年何ヶ月かですよね、10年以上であれば120日の給付日数ですが、10年未満だと90日になります。
離職票等を提出し手続きをしてから約3ヶ月半から4ヶ月後に最初の基本手当が支給されます。
基本は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が一括で振込されます。
※最初の支給のみ28日分ないことがあります。
社会保険の扶養の範囲内の仕事についての質問です。主人の社会保険の扶養に加入後に、すぐに、仕事を始めても大丈夫なのでしょうか?
失業保険を受給後、一定の条件を満たしていれば、主人の社会保険に加入できると聞きました。例えば加入後、扶養の範囲内として(年収103万円内)の仕事をすぐに、始めることは可能ですか?また、私は10月で40歳になります。主人の扶養に加入する時期が、10月以降になった場合、介護保険は、関係してくるのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願いいたします。
失業保険を受給後、一定の条件を満たしていれば、主人の社会保険に加入できると聞きました。例えば加入後、扶養の範囲内として(年収103万円内)の仕事をすぐに、始めることは可能ですか?また、私は10月で40歳になります。主人の扶養に加入する時期が、10月以降になった場合、介護保険は、関係してくるのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願いいたします。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被扶養者になれるのは年収換算で130万円未満であればOKです。つまり月額で約10万8千円未満であればOKです。ですから最初から月額10万8千円を超えると予想される場合は、一般的には被扶養者になれません。しかし、1年も勤めずに退職されて単月の月額が10万8千円を超えていても年収換算では130万円未満になる場合もあり得ます。そいうことを想定して累計で年間130万円を超えるまでは被扶養者となって、超えたら被扶養者資格を喪失しているケースもあります。ご主人の健康保険が健保組合なら、被扶養者となるには厳しく判定する場合もありますので、事前にご確認された方がよいと思います。被扶養者となる時期が40歳となる10月以降はご主人がすでに40歳以上であれば、あためてご質問者の分の介護保険料を徴収されることはありません。ご主人の介護保険料だけです。
しかし、ご主人が40歳未満でご質問者が40歳以上の場合は、加入しているのが他の組合健保の場合には、健保組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合にご確認されるのがよいと思います。
しかし、ご主人が40歳未満でご質問者が40歳以上の場合は、加入しているのが他の組合健保の場合には、健保組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合にご確認されるのがよいと思います。
失業保険についてですが、わたしの給付資格として、失業後の3ヵ月後からの90日間というのは理解しているのですが、額についての質問です!
以前サイトで、直近から6ヵ月間の給料で計算すると
いうのを見ました。
私の会社は20日締めの翌月末払いです。
切りが悪いことに、4月24日に退職します。
なので、4月21日~4月24日までの4日間というおそらく極々少額の給料が5月31日に入ります。
そういった場合、給付額はやはり5月4月3月2月1月と去年の12月の6ヵ月間として計算されてしまうのでしょうか?
最後の月はほんの数万円ですが、これも計算に入れられてしまうのであれば、かなり悔しいです!
もしそうであってあるなら、可能ならば、4月20日で退職へ、変更も考えようとおもいます。
知識が浅くてすみません、どうか皆さん教えてください!
以前サイトで、直近から6ヵ月間の給料で計算すると
いうのを見ました。
私の会社は20日締めの翌月末払いです。
切りが悪いことに、4月24日に退職します。
なので、4月21日~4月24日までの4日間というおそらく極々少額の給料が5月31日に入ります。
そういった場合、給付額はやはり5月4月3月2月1月と去年の12月の6ヵ月間として計算されてしまうのでしょうか?
最後の月はほんの数万円ですが、これも計算に入れられてしまうのであれば、かなり悔しいです!
もしそうであってあるなら、可能ならば、4月20日で退職へ、変更も考えようとおもいます。
知識が浅くてすみません、どうか皆さん教えてください!
>下の人。
それじゃあ、質問に対する答えになっていないでしょう。
何で、どの質問に対しても、内容を読まないのか理解できないのかわかりませんが、関係ないことを書くのでしょうか。
質問は『退職日と締め日の関係で、4日分の給与が1か月分として平均賃金の計算対象になってしまうのか?』ということですね。
なりませんから、大丈夫です。
>過去6か月間の給料合計を180で除した数字が、基数になります。
と言っている人がいますが、嘘です。
(じゃあ、半年休職してから退職したら賃金はゼロか?)
退職時からさかのぼって、退職に近い方から、賃金計算の基礎となる月が6か月分になったところで、その平均です。
それじゃあ、質問に対する答えになっていないでしょう。
何で、どの質問に対しても、内容を読まないのか理解できないのかわかりませんが、関係ないことを書くのでしょうか。
質問は『退職日と締め日の関係で、4日分の給与が1か月分として平均賃金の計算対象になってしまうのか?』ということですね。
なりませんから、大丈夫です。
>過去6か月間の給料合計を180で除した数字が、基数になります。
と言っている人がいますが、嘘です。
(じゃあ、半年休職してから退職したら賃金はゼロか?)
退職時からさかのぼって、退職に近い方から、賃金計算の基礎となる月が6か月分になったところで、その平均です。
年末調整の書き方について教えてください。
来月12月に結婚します。
今は妻は正社員として働いていますが、
年末で勤務先が閉鎖になり無職になります。
来年はパート等する予定ですが全く決まっていません。
夫が平成24年分の扶養控除等異動届出書と平成23年分の生命保険料控除等の書類を
会社からもらってきたのですが、配偶者の所得欄には
平成23年分は今年の収入を書き、平成24年分は0でいいのでしょうか?
妻は来年失業保険を受ける予定ですが(いくらもらえるかわかりません)、
来年の所得見積は0円でいいのでしょうか?
今年の妻の収入は240万円くらいありますが、夫の扶養に入れるのでしょうか?
また夫は今年8月に住宅を購入したのですが、
住宅ローンの控除は年末調整に関係するのでしょうか?
来月12月に結婚します。
今は妻は正社員として働いていますが、
年末で勤務先が閉鎖になり無職になります。
来年はパート等する予定ですが全く決まっていません。
夫が平成24年分の扶養控除等異動届出書と平成23年分の生命保険料控除等の書類を
会社からもらってきたのですが、配偶者の所得欄には
平成23年分は今年の収入を書き、平成24年分は0でいいのでしょうか?
妻は来年失業保険を受ける予定ですが(いくらもらえるかわかりません)、
来年の所得見積は0円でいいのでしょうか?
今年の妻の収入は240万円くらいありますが、夫の扶養に入れるのでしょうか?
また夫は今年8月に住宅を購入したのですが、
住宅ローンの控除は年末調整に関係するのでしょうか?
>今年の妻の収入は240万円くらいありますが
とありますので、奥様の平成23年の収入は141万円を超えている(つまり所得が76万円を超えている)ため、ご主人は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
ですから、平成23年の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書の右側の「配偶者特別控除」欄には、奥様の収入(2,400,000円)と所得(1,500,000円)を書き、一番下の控除額の欄は「0」と記入します。
平成24年の扶養控除等申告書についてですが、奥様が専業主婦となるのなら所得見積額は「0円」で構いませんが、パートをする可能性があるのなら、「38万円」と書いておけばよいと思います。
とありますので、奥様の平成23年の収入は141万円を超えている(つまり所得が76万円を超えている)ため、ご主人は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
ですから、平成23年の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書の右側の「配偶者特別控除」欄には、奥様の収入(2,400,000円)と所得(1,500,000円)を書き、一番下の控除額の欄は「0」と記入します。
平成24年の扶養控除等申告書についてですが、奥様が専業主婦となるのなら所得見積額は「0円」で構いませんが、パートをする可能性があるのなら、「38万円」と書いておけばよいと思います。
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